愛知県長久手市のすずき接骨院

交通事故によるむちうちやスポーツ外傷の施術はお任せ下さい。

お客さま一人ひとりの痛みに合った施術を!
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交通事故(むちうち)施術

交通事故施術とは

交通事故の場合、自賠責保険により施術費が出るので、施術費や診断書料を負担することは一般的にはありません。
肩こり

交通事故施術とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むちうち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感 等)の施術のことを指し、主に自賠責保険による施術のことをいいます。当施設では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、施術を受けているが、思ったように改善しなくて困っている等の方々のご相談に応じております。 交通事故では、日常のケガでは傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(偏頭痛、肩こりや腰痛、手・足のしびれなど)へと発展することもあります。 そうならないためにも、早期の適切な施術と、症状が改善するまで、きちんと施術される事をお勧めします。

交通事故の補償・慰謝料

交通事故の補償・慰謝料について
交通事故の補償・慰謝料について

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の施術で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、お客さまの負担(施術費)はありません。 また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。

交通事故の補償(慰謝料含む)の自賠責保険による限度額と種類

傷害による損害

被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円傷害による損害は、施術関係費、交通費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺障害による損害

被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。